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    世界自然遺産を目指す 川内川あらし協議会規約

(名称)

第1条 本会は、世界自然遺産を目指す川内川あらし協議会(以下「協議会」という。)と称する。

(目的)

第2条 協議会は、川内川あらしの価値をより多くの市民に認識されるとともに、防災、地域振興及び観光振興に資する地域資源として

    継承していくことはもとより、薩摩川内市の文化として残していくこと及び日本三大川あらしのひとつである川内川あらしを

    世界自然遺産に登録することを目的とする。

(事務所の所在地)

第3条 協議会は、主たる事務所を鹿児島県薩摩川内市水引町5222番地3に置く。

(事業)

第4条 協議会は、第2条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

 ⑴ 企画立案及び実施に関する事業

 ⑵ 広報宣伝に関する事業

 ⑶ 各種関係団体との調査、研究等に関する事業

 ⑷ 前3号に掲げるもののほか、協議会の目的を達成するために必要な事業

(組織)

第5条 協議会は、第2条の目的の達成に賛同する個人会員、事業所会員及び団体会員(以下「会員」と総称する。)で組織する。

(資格取得)

第6条 会員の資格は、理事会の決定により取得するものとする。

(欠格条項)

第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、会員となることができない。

 ⑴ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において

 「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(次号において「暴力団関係者」とい

  う。)

 ⑵ 暴力団関係者が役員として構成する法人その他の団体に属する者

 ⑶ 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのある者

 ⑷ 暴力的行為、脅迫的行為その他これらに準ずる行為をするおそれのある者

 ⑸ 協議会の活動を政治的又は宗教的な活動に利用するおそれのある者

 ⑹ 協議会の活動を自己の利益を図る目的で利用するおそれのある者

(資格喪失)

第8条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会の決定により会員の資格を喪失するものとする。

 ⑴ 死亡又は行方不明のとき。

 ⑵ 禁錮以上の刑に処せられたとき。

 ⑶ 協議会の名誉を毀損し、又はこの規約に反する行為があったと認めるとき。

 ⑷ 協議会を退会する旨の届出が提出されたとき。

 ⑸ 前各号に掲げるもののほか、会員として不適当であると認めるときや  第7条の欠格条項に該当する会員と認められたとき。

(会費)

第9条 個人会員及び事業所会員は、会費を納入しなければならない。

 2 前項の会費は、個人会員を年額1口2,000円、事業所会員を年額1口10,000円とし、当該会員が希望する口数で加入できる

   ものとする。

 3 既に納付された会費は、原則返納しないものとする。

(負担金)

第10条 団体会員は、負担金を納入しなければならない。

 2 前項の負担金は、年額1口50,000円とし、当該会員が希望する口数で加入できるものとする。

 3 既に納付された負担金は、原則返納しないものとする。

(役員及び任務)

第11条 協議会に次の役員を置く。

  ⑴ 会長 1名

  ⑵ 副会長 1名

  ⑶ 理事 若干名

  ⑷ 会計 1名

  ⑸ 監事 2名

 2 役員は、総会の議決により選任する。

 3 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。

 4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。

 5 理事は、会長及び副会長を補佐する。

 6 会計は、協議会の会計業務を処理する。

 7 監事は、会計業務を監査し、必要に応じて財産等の状況を調査する。

(役員の任期)

第12条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

 2 役員に欠員が生じたときは、速やかに補充するものとし、補充により役員になった者の任期は、前任者の残任期間とする。

 3 役員は、辞任又は任期満了後であっても、その後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。

(会議)

第13条 協議会の会議は、総会及び臨時総会とする。

 2 会議は、会員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。

 3 会議の議事は、出席会員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは議長がこれを決する。ただし、協議会の解散及び規約の改廃

   は、出席会員の3分の2以上の同意を得なければならない。

(総会)

第14条 総会は、毎年1回以上開催することとし、会長が招集する。

 2 会長は、総会の議長として議事を整理する。

 3 総会は、次の各号に掲げる事項について審議する。

  ⑴ 事業報告及び収支決算

  ⑵ 事業計画及び収支予算

  ⑶ 役員の選任

  ⑷ 規約の改廃

  ⑸ 前各号に掲げるもののほか、協議会 の活動又は運営に関する重要な事項

(臨時総会)

第15条 臨時総会は、会長が必要と認めたとき又は会員からの請求があったときに、会長が招集する。

 2 会長は、臨時総会の議長として議事を整理する。

 3 臨時総会は、特に必要と認めた特定の事項について審議する。

(理事会)

第16条 理事会は、会長、副会長、理事及び会計で組織する。

 2 理事会は、次の各号に掲げる事項について決定する。

  ⑴ 会員の資格の得喪に関する事項

  ⑵ 協議会の会議の権限に属する事項でその委任を受けたもの

  ⑶ 前2号に掲げるもののほか、協議会の活動を実施する上で必要な事項

(経費)

第17条 協議会の運営に要する経費は、会員の会費、補助金、寄付金その他の収入をもって充てる。

(会計年度)

第18条 協議会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

(その他)

第19条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、会長が別に定める。

附 則

この規約は、令和2年6月29日から施行する。

 

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